売却査定003 既存宅地
前回の続き
2の家が建っている限り既存建築物の建替要件での申請が難しく行き詰ってしまいました。ここで一度北九州市の建築審査課に相談に行ってみました。やはり「建替要件」での申請は難しいとの事です。
他に手がないのか相談した所、非常に有益なアドバイスを頂きました。「既存宅地」要件が使える可能性があるというのです。北九州市開発審査会では申請要件第15号「既存集落における既存
これは簡単に言うと市街化調整区域に指定されたときに既に宅地であったならば、現状が市街化調整区域であっても家を建てて良いよねと言う考え方です。正確に言うと線引決定の日と言いますが、一般的には昭和45年12月28日とされてます。原則としては、この日に登記簿謄本の地目が宅地である必要があります。
登記簿謄本から読み解くと下記の事実が分かります。
・6筆の土地は元々は一つの土地だった。
・昭和45年に分筆して3人の人に売却した。
・該当地の3番&9番は依頼者のお父様が、昭和46年に地目を田から宅地へ変更して家を建てた。
宅地への変更が昭和46年になっていたので「既存宅地」要件は完全に見落としておりました。実際に農地転用した日とその事実が登記簿謄本へ反映された日にタイムラグがあることは珍しくないのです。普通に考えると売却のタイミングで農地転用したと考える方が自然なので昭和45年12月28日には既に宅地になっていた可能性があります。
実は、昭和45年12月28日現在で登記簿上の地目が宅地でなくても、
農地転用された正確な日を確認する場合は農業委員会にて農地転用
依頼者より委任状を頂いて農地転用許可の交付済み証明を取得した
物件調査は一つ間違えると売主様にも買主様にも多大な迷惑をかけ
正確で慎重な調査が必要な事が非常によく分かる珍しい事例だと思
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アネストホーム/福谷(ふくたに)
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北九州市を中心に福岡県全域で空き家の買取再生を行う「空き家再生プロジェクト」に取り組む不動産会社です。
他社に断られた物件、再建築不可、傷みが激しい物件の再生が得意です。
得意エリア:北九州市、宗像市、福津市、宮若市。
2019年6月創業。公益社団法人全日本不動産協会加盟。北九州市空き家管理事業者登録業者。福岡県空き家活用応援事業者。