売却査定002 建築敷地
前回の続きです。
売却査定の依頼者は3&9の土地を所有して建物あり。隣地の2&8にも建物があり、1&7の土地には建屋がありません。
一見すると3&9の土地で建替を行おうとすると既存建物と同じ建築面積を確保出来そうですが、土地を調査するときは隣地にも目を配る必要があります。
隣地の2&8の家は昭和50年代に建築されておりました。つまり3の家より後から建てられてるんですね。この時に接道要件はどうしたのでしょうか?
建築基準法第43条に、建築物の敷地は道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないと言う規定があります。いわゆる接道義務です。
2&8の家は一見すると接道義務を満たしておりません。つまり建築の際に建築敷地の一部に3もしくは9の土地を取り込んでいた可能性があるのです。
実際に2の家の建築証明を確認した所、2および8および9を建築敷地としている事が判明しました。珍しいケースですが、このように建築敷地が重複してしまった場合は後から設定した方が優先されます。
つまり2の家が建っている限り「既存建替」要件を申請して3の家を建替得る事は出来ないのです。
(次回に続く)
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