福岡の不動産・空き家処分なら
アネストホームにおまかせください!
”売るに売れない不動産”にお困りではありませんか?
維持費の負担
固定資産税や管理費が毎年かかる
資産価値の低下
解体・修繕費もかさみ、
子世代へ残したくない
再建築不可・特殊物件
他の不動産会社に相談しても
断られてしまった
相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が課されるようになりました。その影響で「売るに売れない不動産」に関するご相談が増えています。
毎年かかる維持費や管理の手間、将来世代への負担を考えると、早めの対応が安心です。
アネストホームでは、こうした不動産に関するご相談を幅広く承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
アネストホームの不動産引受サービス “4つの安心”
一番ご負担が少ない方法で売るに売れない不動産を手放せるよう、アネストホームが最後までサポートします。
-

ご負担最小限
費用も手間もできる限り軽減。安心して任せられます。
-

スピード対応
お急ぎでも即日契約・最短で現金化が可能です。
-

遠方でも安心
郵送・電話で手続き完結。初めての方も安心サポートいたします。
-

そのままでOK
片付けや修繕は不要。現況のままでお引渡し可能です。
お金を払って不動産を処分するのはなぜ?
不動産は資産だと思っていても、使わない空き家や売れない土地は“負担”になることがあります。実際に『維持費が重い』『管理ができない』というご相談が増えています。
長期的にかかる維持費は大きな負担

この先手放すまで何十年、子供、孫の代まで払い続けたら大変な負担になってしまいます。
※北九州市の固定資産税・都市計画税1.7%にて試算。
草刈りは100平米1回30,000円にて試算。
放置はさらに大きなリスクに
公益財団法人日本住宅総合センターの試算では、家屋などの倒壊によって隣地の建物が倒壊・死亡事故が発生した場合の損害額は2億を超えています。その他、不法投棄のターゲットになったり、犯罪の温床となるケースも考えられ、不動産の放置リスクは膨大です。

不動産・空き家処分 ~不動産引受サービス実績~
お引き受け金額は、不動産の状況に応じて決定しており、下記は一例です。
ご相談は無料ですので、査定をご希望の方は弊社までお問合せ下さい。
-
市街化調整区域の土地(宗像市)
約50万円でお引受け宗像市で市街化調整区域の土地を弊社にてお引き受けしました。売主様は遠方にお住まいで相続されたとの事ですが、売るに売れないばかりか、草刈・剪定の手間がかかりお困りでした。他の不動産会社さんでも買取をお断りされたとの事で弊社に御相談があり、今後の維持管理料の一部をご負担いただく形でお引き受けいたしました。
-
相続した空き家(北九州市八幡東区)
約60万円でお引受け関東にお住まいのお客様より、八幡東区の高台に位置する空き家をお引き受けしました。相続後、遠方にお住まいにもかかわらずなんとかご自身で管理してこられたそうですが、長年空き家だったため家の床が抜けてしまっている上に、車で入れない高台に位置しているため買い手がつかず、大変お困りの様子でした。
今後の維持管理料の一部をご負担いただき、お引き受けいたしました。
不動産・空き家処分のご相談事例
-
他社から「擁壁があるから買取できない」「値段がつかない」と言われた・・

北九州市では、擁壁やがけを抱えた古い空き家のご相談が増えています。
こうした不動産は建築基準法の制約で再建築が難しく、不動産会社に売却や買取を断られるケースも少なくありません。
そのまま所有すると、毎年の固定資産税や維持管理費に加え、管理不足による倒壊などのリスクも発生します。
負担が大きくなる前に、ぜひアネストホームへご相談ください!不動産買取の場合
土地の価値があっても、古家の解体費用や擁壁工事費用を差し引くと、査定額がマイナスとなり“買取NG”となるケースがあります。
不動産引取サービスの場合
維持管理料をご負担いただければ、“引取OK”となるケースがあります。
※維持管理料は、不動産の固定資産税、不動産の状況によって大きく異なり、維持管理のリスクによってはお引き受けをお断りする場合もあります。詳細はご相談ください。 -

相続した土地を国に寄付するサービスもあると聞いたんだけど・・・
令和5年から「相続土地国庫帰属制度」が始まりましたが、建物が残っている土地などは対象外となり、要件が非常に厳しい制度です。
この制度で却下されるケースでも、アネストホームの不動産引受サービスならお引き受けできる場合があります。相続土地国庫帰属制度の場合
一定の負担金を国に納付すれば、相続した土地を国に帰属させることができる。
⇒ ただし要件が厳しく、建物が残っている土地や境界が不明な土地などは対象外。
※詳細な要件は法務局HPをご確認ください。不動産引受サービスの場合
維持管理料をご負担いただければ、
相続土地国庫帰属制度で断られた不動産でも引取OKとなります。
※維持管理料は、不動産の固定資産税、不動産の状況によって大きく異なり、維持管理のリスクによってはお引き受けをお断りする場合もあります。詳細はご相談ください。
