全日本不動産協会の研修

全日本不動産協会の研修に行ってきました。不動産を巡る法律は刻々と変わっております。我々不動産会社も日々勉強して行かねばなりません!と言う事で全日本不動産協会の研修にやってきました。

不動産協会を巡る法律改正で今年は大きな動きがありました。4月の民法改正です。さらに8月28日からは売買の重要事項説明で水害リスクの説明が必須になります。

今までの重説で災害に関する説明は下記の三点で事足りてました。

1)取引の対象となる宅地・物件が、造成宅地防災区域(地震などによって地盤の滑動などの災害が発生する恐れが大きい)かどうか

2)取引の対象となる宅地・物件が、土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊等が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生ずる恐れがあり、警戒避難体制を特に整備すべき)かどうか

3)取引の対象となる宅地・物件が、津波災害警戒区域(津波が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき)かどうか

今後はこれに加えて下記の説明が加わります。

4)取引の対象となる宅地・物件が、浸水想定区域(河川の氾濫、雨水の排除ができないことによる出水、高潮による氾濫が起きた場合に浸水が想定される区域)かどうか

背景にあるのは、ここ数年大規模な水害が頻発し数多くの被害が出ていること。不動産業界も時代の流れを受けて変化して行かなければなりません。お客様に安心して不動産を売買して頂けるよう日々頑張ります!