道路の種類 概要編

道路の話が2回続いたので、今回は道路の種類についてのお話。

 

『都市計画区域および準都市計画区域内で建物を建てる場合、

原則として建築基準法で定められた幅員(幅)4m以上の道路に

2m以上接した土地でなければならない』これが大原則です。

(都市計画区域外では接道要件はありません。)

 

では、ここで言う道路とは何か。建築基準法42条では下記のように定められてます。

 

1項1号 道路法の道路(国道、県道、市道、町道、村道等)で幅員4m以上のもの。

(市道であっても幅員4m未満だと1項1号とはなりません)

 

1項2号 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で

幅員4m以上のもの。(いわゆる開発道路)

 

1項3号 建築基準法施行時に幅員4m以上あった道。(いわゆる既存道路)

 

1項4号 道路法、都市計画法等で事業計画がある幅員4m以上の道路で、

2年以内に事業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(いわゆる計画道路)

 

1項5号 道路位置指定を受けたもので、幅員4m以上あるもの。(いわゆる位置指定道路)

 

2項   道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、

一定条件のもと特定行政庁が指定した道路(いわゆる2項道路)

 

上記6種類のどれかに2m以上接していなければならない訳です。

(それぞれの内容について説明するとかなりのボリュームになるので又の機会に)

今皆さんがお住まいの自宅の目の前にある道路は上記の内、果たしてどれにあたるでしょう