道路調査 福岡市西区編

前回に引き続き道路のお話。

今回は福岡市西区で査定の依頼がありました。

 

建築基準法では幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ建物は建てられないとされています。

今回の案件は下記のような配置となってます。建物は建てられると思いますか?

原則は再建築不可です。ちなみにこんな形状の土地を旗竿地と呼びます。

2m以上接するように土地を分割するとこんな形状の土地が出てくるのです。

 

今回の案件では道路と接している部分は2mありましたが、途中で幅員が減少し

1.9mとなっている箇所があります。これでは2m以上接しているとは認められないのです。

 

ちなみにこの家も建築当時は接道要件を満たしていたと推測されます。

その後、土地を分筆して売却したりするとこんな事が起こります。

関係各者の思惑や長い年月を経て、こんな状況になってしまうのです。

 

ではこのような場合はどうするのでしょうか。福岡市/建築指導課に相談に行くと

43条但し書き許可要件に該当するとの回答が得られました。

 

43条但し書き許可とは・・・

 

建築物の敷地が道路に2メートル以上接していない場合、その敷地に広い空地を有する建築物

その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上

及び衛生上支障がないと判断し認定又は許可を行うことになります。

 

要するに救済措置です。この許可要件に該当すると経験上かなりの高い確率で再建築が可能となります。

ただし100%再建築可能と言う訳ではありません。建築審査会の同意が必要となる事を忘れてはいけません。

 

ちなみに再建築の可否によって土地の価格は大きく変わってきます。

ご自分でも道路調査を行う事は可能ですが、我々プロにお任せ頂く事をお勧めします。