空き家を放置すると固定資産税が増額!空家等対策特別措置法について解説します。

だんだん春めいてきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。

先日ご報告の通り、弊社では多くの空き家・空きマンション・空きアパート等の買取をさせていただいており、たくさんのご相談をお受けしております。

よくいただくご相談の一つとして、

「突然空き家を管理しなきゃいけなくなったけど忙しくて放置している・・・」

「思い入れのある家だから手放したくないけど、管理ができなくなったら
 何らかの注意を受けたり、罰則・罰金が発生したりしないか心配・・・」

というものがあります。

空き家所有者にとって、「空き家を放置するとどんな対応をされるか?罰則や罰金は無いか?」は気になるところだと思います。

実は、空き家を放置し、特別問題がある空き家であると認められた場合、固定資産税の減税が解除されたり、最悪の場合空き家解体を強制執行される場合があるのです。

そこで、今回は、北九州で空き家を買取している弊社が、今話題の「空家等対策の推進に関する特別措置法」について簡単にご説明したいと思います。
空き家を放置すると、持ち主にどのようなペナルティが課されるのか?について、お客様の疑問を解消できれば幸いです。

放置空き家は社会問題になっている

弊社が買取をメインで行っている北九州市でも、放置空き家は大変問題になっております。

放置空き家が増えるとなぜ問題?

放置空き家が増えると、
・雑草や植木が越境して隣家に入ってしまう
・家のものが強風などで吹き飛ぶ
・場合によっては倒壊する ・・など
近隣住民にとっては大変な脅威となるため、問題になっています。

実際に、北九州市でも、放置空家の近隣の方でお困りの方がいらっしゃるようです。
結果として、ご近所の方が市役所へご相談に行かれ、空き家の持ち主が市から是正指導を受けてしまう・・
というケースも発生しています。

北九州市HPの「寄せられた市民の声」コーナーに掲載の内容です(画像クリックで該当ページを見ることができます)

北九州は特に空き家が増えている

放置されてしまうと危険な空き家ですが、北九州市内の住宅総数約50万戸のうち、空き家は約7万9300戸(空き家率15.8%)にも上り、空き家率は政令指定都市で2番目の高さになっています。

市政だよりなどでも何度か取り上げられている通り、北九州市にとって空き家対策は力を入れて取り組まなければならない課題であると思っていただいていいと思います。

もちろんほとんどの空き家はきちんと管理されていると思いますが、残念ながらこの中にはきちんと管理されていない空き家もあるのが実態です。(北九州市政だよりより抜粋)

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)とは?

増え続ける空き家に対する適切な対応を定めるため、平成27年から施行されたのが「空き家等対策特別措置法」です。
さらに令和5年(2023年)12月13日、空き家の増加が続く状況を踏まえて、空家等対策特別措置法の改正が行われました。

簡単に言うと、問題のある空き家に対しては、所有者の許可なしで行政が立ち入って助言・指導・勧告・命令を実行できるようになりますよ、というものです。
平成27年時点では、倒壊の恐れがある「特定空家」が定義され、令和5年の改正ではその一歩手前である「管理不全空家」も指導・勧告の対象となっています。

国土交通省サイトより引用

具体的にはどんな空き家が対象になるの?

「特定空家」もしくは「管理不全空家」になると、指導・勧告の対象になるといわれています。
では、「特定空家」と「管理不全空家」とはどんな空き家なのでしょうか?

「特定空家」「管理不全空家」とは?

「特定空家」とは、以下に該当する空き家であることが法に定められています。

  • そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
  • そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれがある(アスベスト飛散やゴミの異臭など)
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
  • その他空き家周辺の生活環境の保全を測るために放置できない(木の枝の越境など)

上記のような倒壊の危険性や景観・衛生上の問題が生じる可能性の高い住宅は、「特定空き家」として自治体から認定されるおそれがあります。

また、「管理不全空家」とは、今後そのままの放置すると特定空家に指定される恐れのある空き家を指します。
「特定空家」になる前に「管理不全空家」に指定することで、行政を早期介入しやすくして改善を図ることが目的で導入されました。

「管理不全空家」「特定空家」に指定されるとどうなるの?

管理不全空家や特定空家に指定された場合、行政から「指導」→「勧告」→「命令」→「行政代執行」の順にペナルティを課されてしまいます。

指導ならまだ間に合う

直ちに改善が必要な問題がある場合、空き家の管理について行政から指導されます。
具体的には、窓ガラスが割れっぱなしで放置されている場合や、草木が伸びて隣地へ侵入している場合などに指導が入るケースが多いようです。

ただし、「指導」の段階で改善ができると、金銭的な罰則などを受けることなく特定空き家・管理不全空家の指定を外れることができます。
「指導」なら、まだ間に合います。
急いで管理を強化するか、不動産会社に空き家を手放すことについて相談するか、早急に対処することをお勧めします。

なお、不動産をすぐに手放すなら、「仲介」ではなく「買取」がおすすめです。
「仲介」は市場に出して買い手がつくまで待たなければなりませんが、「買取」ならすぐに手放すことができます。

弊社でも不動産の買取を行っていますので、ぜひご相談ください。

訳あり物件

勧告以降は費用負担増が発生!

指導を受けても改善が行われない場合は勧告を受けることになります。

「勧告」を受けてしまうと、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。
通常、居住用の建物が建っている土地は、宅地となり通常の固定資産税より1/3若しくは1/6まで減額されています。
これが適用外となるため、固定資産税が大幅に増額し、金銭的負担が増えてしまうのです。

例えば、建物300万、土地1200万の空き家の場合だと、減税されるかされないかで固定資産税が14万も増額します。

勧告後も改善が見られない場合は命令、命令に従わないと50万以下の罰金、それでも改善しない場合は行政代執行となり、解体費や清掃費を請求されてしまいます。
ここまでくると、相当な金銭的なデメリットを負うことになってしまいます。

とにかく指導を受けたら即対応!が基本となってくるわけです。

空き家はきちんと管理・指導された即相談!

ここまでご説明した通り、空き家を適切に管理できない場合、固定資産税増額のリスクがあります。

思い入れのある家を手放す決断は難しいと思いますが、将来困ったことにならないためにも、管理していくのか、手放すのか十分検討されることをおすすめします。

弊社では、荷物であふれている空き家、雨漏り・シロアリなどでお困りの空き家を買取して再生する空き家再生プロジェクトに取り組んでおります。
ご相談は無料ですのでいつでもご相談ください。