位置指定道路の一部廃止申請

福津市内の位置指定道路について一部廃止申請手続きをして来ました。

これはかなりのレアケースのようなので忘備録も兼ねて書いてみます。

 

位置指定道路とは、以前道路の話でも出てきましたが、特定行政庁から指定を受けた私道です。

これによって建築基準法上の道路(原則として幅4m以上)として認められます。

つまり、私道であっても位置指定道路に面した土地には建物を建てることができるのです。

 

今回は下記図のA所有者から売却依頼を受けて道路調査をしておりました。

接道している薄い青の道路は当初から位置指定道路であろうと予想はしていたのですが・・・

県土整備事務所で位置指定道路の長さを見ると現状より明らかに長い距離の記載がされているのです。

 

県に調査依頼をして待つこと2週間・・・。

何と位置指定は指定当時に下記の様な姿で指定されているとの事です。

このままだとAさんとBさんの土地において色がついている部分に建築物を建てる事が出来ず

売りに出しても買主さんが嫌がります。そこで位置指定の一部廃止が必要になります。

 

・私道廃止申請書

・委任状

・隣接土地所有者の承諾書

・関係土地所有者の印鑑証明書・住民票

・位置図

・現況平面図

・廃止後の平面図

・関係土地の登記簿謄本・公図

・道路台帳

・現地写真

 

こうやって書くとたくさんありますね・・・

準備して県に提出しましたが、初めての事なので何度か手直しが入りました。

 

さらに当初は下記の濃い色の部分、依頼者様の敷地内のみ廃止申請したのですが、

隣地所有者と一緒の申請でないと廃止できないとのご指摘も入りました。

幸い隣地の方も快く承諾くださり、依頼者様のご協力もあり今週ようやく廃止通知を頂きました。

県の担当者の方も位置指定の一部廃止をするのは初めてと言われていたので

かなりのレアケースのようです。これから安心して売却活動を頑張ります。

 

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